賃貸マンションに入居後にやらないといけないことはいくつかあるでしょうけれど、その中でも最も重要なことがあります。
それは、部屋に傷がないかをチェックすることです。部屋を退去するときになって原状回復のことでトラブルにならないためにも、入念にチェックしましょう。
なるべく引越しの荷物が届くよりも前に部屋中をくまなくチェックしましょう。
床の傷やクロスのシミや剥がれ、ドアの端がえぐれていないか、浴室ドアのパッキンが劣化していないか、トイレの便座の裏のゴムが劣化していないかなど、上げればキリがないですが、これでもかって言うくらい徹底的に傷や破損、汚れを探しましょう。
明らかに修理の必要があるときは管理会社などに伝えて直しておもらいましょう。
また、劣化や汚れについては借主(入居者)負担にならず、貸主(管理会社など)負担になるものもあります。借主、貸主のどちらが修繕費を負担しないといけなくなるのかについては以下の記事で紹介しています。
賃貸マンション退去時の原状回復義務はどこまでが借主負担になるのか
新築物件でない限り、入居する前に誰かが住んでいたことになります。そうすると住み始める時点で既に傷ができていることも普通にあるのです。
本来は新しい入居者が入る前に管理会社が直しておかないといけないのですが、小さいものだったりすると気づかれずに残っていることがあります。
当然そういった傷については、もちろん修繕費を負担する必要はありません。でも、管理会社からすると、前の入居者がつけた傷なのか今の入居者がつけたものなのか区別が付かないこともあります。
そのために入居後すぐに傷がないかチェックする必要があるのです。
通常、入居時の書類の中に「現況確認書」や「チェックシート」などの名前で、見つけた傷を申告する用紙が入っています。それに傷の形や大きさ、場所などを詳しく書いて管理会社に郵送します。
たいてい複写で提出用と入居者控え用の2枚書くようになっています。もし控え用が無かったら、コピーを取ってから提出してください。期限は普通、入居から1週間以内に送るようになっていることが多いようです。
ここで申告しておいた傷や破損については、退去時に修繕費を請求されることはありません。
床にできた傷の位置を説明するのは、文字だけだと伝わりにくいこともあります。後で見返したときに、自分でもどの傷のことか分からなくなることもあるでしょう。
そうならないためにも、写真に撮っておくと確実です。そしてその写真に日付が入っていることも確認しておきましょう。
退去するときに、部屋に修繕が必要な場所がないかどうか管理会社と立ち会いの上でチェックするのですが、床や壁紙はけっこう細かく見られます。
実際に、物を落としてできてしまった2,3mm程度の凹み傷でさえも指摘された経験があります。
自分でつけてしまった傷なら仕方ないですが、以前に住んでいた人がつけた傷で請求されては大変です。
ですので、どんなに小さな傷でもあなたが作ったものでないなら、このくらいの傷なら大丈夫だろうとは思わずに、見つけたら念のために現況確認書に書いておいた方が良いと思います。
原状回復のことでトラブルに巻き込まれないためには、入居後の部屋のチェックも大切ですが、自分から傷を作らないことももちろん重要です。
物を落としやすいところにはカーペットを敷いてみると良いかもしれません。